明治19年に北海道庁が設置されてからは、段階的に地方自治が進んだ時代でもある。
国の直轄植民地の色彩が濃く公民権は弱かったが、鉄道・道路等の社会基盤整備が急速に進み、 定住人口も急速に増えていった時代である。
現行の14支庁体制も、明治30年の郡役所昇格の形をとった19支庁設置に始まり、 何度かの再編・統廃合を経て、明治43年には現在とほぼ同じ管轄区域・統治体制になる。
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| ○現在の支庁区割は明治43年制定 |
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現在と異なっているのは、足寄郡足寄村(現在の足寄町螺湾付近)
が釧路支庁所轄だったという部分だけである。 |
| ○郡役所・戸長役場・区制・一級町村・二級町村 |
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これらは、開拓途上の北海道・樺太(現サハリン)に適用された地方自治制度。 北海道各地の歴史を理解する上で、避けて通れない用語である。 また、理解することで、より深みのある理解を得ることも可能であろう。 |
| ☆郡役所と戸長役場 |
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郡役所は、北海道で言えば現在の支庁に相当する。 複数の戸長役場の上位官庁で、当時は開拓使や道庁の行政出先機関の位置付けだったようだ。 戸長役場は、現在の役場、というか、役場の出張所に相当する。 現在の役場のように議会や自治機能は無く、文字通り、明治憲法下での家制度に基づく 戸籍管理や納税取次ぎの行政サービスの実際の窓口である。 村といっても人口10人という村もザラだったので、ひとつの戸長役場が複数の村を 管轄していることも珍しくなかった。 |
| ☆明治12年に市町村の原型 |
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明治11年7月、郡区町村編成法が明治政府の勅令で公布されたが、北海道では、
適用されなかった。 北海道にこれが適用されたのは翌年の明治12年7月。従来の郡の区割の基に に合計 826 の町村を定める。この時にようやく札幌と函館に区が設置されたが、 議会が無いばかりか、選挙で議員などを公選するということが出来ないなど、 「体裁だけの自治体」といえる。 |
| ☆明治30年、専制体制下に終止符か |
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明治21年に「町村制」が公布されるが、北海道は適用されなかった。 事実上、道庁の専制体制下であったようだ。このことは、 例えば、緊急の公共事業をやるにしても、道庁が「駄目だ」といえば、 それが覆ることはなく、泣き寝入りするしかないことを意味する。 この状況は、行政と社会実態の剥離を顕著にしていくが、各種の運動で、 明治30年に一定の成果を見ることになる。 明治30年11月に、国の直轄で出先機関として19支庁設置(後に14支庁に再編)、 勅令で、北海道区制・一級町村・二級町村が公布される。 |
| ☆明治32年、北海道区制 |
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札幌・函館・小樽に明治32年10月1日に施行される。 本州の市制に相当するものであるが、参事会の設置・助役の設置などが認められず、 通常の市制に比べると自治の権限は弱いと言われている。 これは、現在の政令指定都市の区制とは概念が異なる。 |
| ☆明治33年、一級町村制 |
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17町村に明治33年7月1日に施行される。 本州の町村制を念頭に置いたものであるようだが、実際は自治権が弱かったようだ。 何をするにも、実際の本州の町村制にはほど遠い制度だった。 昭和18年3月に、一級町村制、二級町村制が廃止された時点で、本州と同様の自治制度が 確立した。 |
| ☆明治35年、二級町村制 |
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62町村に明治35年4月1日に施行される。 二級町村制は、北海道にしかないもので、住民の公民権がなく、町村会(町議会/村議会) の権限が低く設定されており、支庁や道庁などの上級官庁の規制や強制が直接働くような制度 だったようである。 昭和18年3月に、一級町村制、二級町村制が廃止された時点で、指定町村と名前を変え、 従来の二級町村制の制度が概ねそのまま引き継がれたが、昭和21年10月で、この制度も 廃止され、やっと本州と同様の自治制度が確立した。 |
| ☆大正11年、北海道初の市制施行 |
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6区(札幌・函館・小樽・旭川・室蘭・釧路)に大正11年8月1日に施行される。 これは本州と同様の自治権を行使できる自治体。 このときに市制施行した都市は、現在でも地域拠点となる主要都市である。 市制施行の2年前(大正9年)に日本初の国勢調査が行われるが、このときの人口(10月1日現在)は以下のとおり: 札幌:102,580 函館:144,749 小樽:108,113 旭川:54,391 室蘭:56,082 釧路:39,392 |